東建コーポレーションの退去費用|猫を飼っていた場合の請求額
猫を飼っていた場合の退去費用の目安
| 修繕内容 | 費用の目安 | 精査ポイント |
|---|---|---|
| 壁紙張替え(爪傷部分) | 4〜5万円/6畳 | 6年以上で残存価値1円。部分補修が原則 |
| フローリング補修 | 10〜17万円/6畳 | 部分補修が原則。全面張替えは不当 |
| 柱の修復 | 2〜5万円/箇所 | 傷の深さによる |
| 消臭施工 | 3〜8万円 | ペット可特約の内容による |
| ハウスクリーニング | 2〜5万円 | 特約があれば払う |
猫の損傷があっても、壁紙の減価償却(6年で1円)と部分補修の原則は適用されます。
猫特有の高額化要因
- 爪とぎによる壁紙の広範囲な傷:猫は壁の複数箇所で爪とぎするため、修繕箇所が多くなりやすい。ただし部分補修が原則
- 柱の深い傷:柱は経年劣化の減価償却が適用されにくいため、借主負担になりやすい
- 臭いの残存:猫の尿臭は壁紙・床・柱に染み込みやすく、消臭施工が必要になるケースがある
- フローリングの爪傷:フローリングは「建物に準ずる」で6年で1円にならないが、部分補修が原則
高額請求への対処法 — 交渉メール例文
「ペットによる壁の損傷は借主負担であることは承知しております。以下の2点について確認させていただけますでしょうか。
①ガイドラインでは損傷箇所の部分補修が原則とされておりますが、全室張替えではなく損傷箇所の補修での対応は可能でしょうか。
②居住期間が〇年であり、クロスの残存価値は約〇%(別表第3)です。この残存価値を反映した金額でのお見積もりをお願いできますでしょうか。」
この2点(部分補修×減価償却)で大幅減額が可能です。ペットの退去費用と東建コーポレーションの退去費用もあわせて参照。
筆者の実例
筆者はペット飼育ではありませんが、「全面→部分補修」「減価償却」の交渉は共通。床の全面368,500円→部分77,000円の変更はペット損傷でも同じ方法が使えます。
よくある質問
Q. 猫を飼っていたら退去費用は全額負担?
いいえ。猫の損傷は借主負担ですが、壁紙は6年で残存価値1円、部分補修が原則。「全額」ではなく「残存価値分×損傷箇所のみ」が適正です。
Q. ペット不可物件で猫を飼っていた場合は?
契約違反のため、通常より厳しい請求を受ける可能性があります。ガイドラインの減価償却も適用されない場合があります。弁護士に相談をおすすめします。
Q. 東建コーポレーションにペット特約はある?
ペット可物件では消臭費用や追加クリーニング代の特約が設定されていることが多いです。契約書を確認してください。
まとめ
猫を飼っていた場合の退去費用は、壁紙の減価償却(6年で1円)+部分補修の原則で大幅に軽減できます。「猫だから全額」は不当。見積書を精査し、部分補修×減価償却でメール交渉してください。東建コーポレーションは上場企業であり、法的根拠のある交渉には適切に対応します。
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筆者の実例
710,300円の見積書。タイトルは「リフォーム工事」。リフォーム費用を借主に請求していた。
実際の相談事例
「立会いでサインしてしまった」。即確定ではない。錯誤取消の余地あり。
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