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退去費用の勘定科目は?法人・個人事業主の会計処理

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

退去費用の勘定科目は「修繕費」が基本。敷金の返還されない分は「雑損失」または「支払手数料」。法人・個人事業主の事業用物件なら全額経費計上可能です。個人の居住用物件は経費にできません。
この記事の目次
  1. 退去費用の勘定科目一覧
  2. 仕訳例(借りている側)
  3. 仕訳例(貸している側・大家)
  4. 個人の居住用物件の場合
  5. 消費税の取り扱い
  6. 筆者の実例
  7. よくある質問
  8. まとめ

退去費用の勘定科目一覧

退去費用の内訳勘定科目備考
原状回復費用(クロス張替え等)修繕費年度内で一括経費処理
ハウスクリーニング代修繕費 または 外注費どちらでも可
敷金の償却(返還されない分)雑損失 または 支払手数料敷金から差し引かれた金額
敷金の返還敷金(資産)の減少貸借対照表の処理
短期解約違約金支払手数料
引っ越し費用雑費 または 支払手数料

20万円未満の少額な退去費用は「支払手数料」として一括費用処理することも認められています。

仕訳例(借りている側)

例1:原状回復費用を直接支払った場合

原状回復費用100,000円(税込110,000円)を支払い

例2:敷金から差し引かれた場合

敷金200,000円のうち、原状回復費50,000円が差し引かれ150,000円が返還

例3:敷金が全額返還されなかった場合

敷金100,000円が全額償却(返還なし)

仕訳例(貸している側・大家)

大家・不動産オーナーの場合は立場が異なります。

個人の居住用物件の場合

個人の自宅の退去費用は経費にできません。仕訳・確定申告での処理は不要です。

詳しくは退去費用は確定申告で控除できる?を参照。

消費税の取り扱い

詳しくは退去費用に消費税はかかる?を参照。

筆者の実例

筆者は居住用物件のため退去費用は経費にできませんでした。しかし見積書をガイドラインと照合して71万→14万に減額。経費にするより退去費用自体を適正額に下げるほうが効果的です。

よくある質問

Q. 敷金が返ってこなかった場合の会計処理は?

返還されない部分は「雑損失」として費用計上します。返還された部分は「敷金」(資産)の減少として処理します。

Q. 原状回復費用は資産計上する必要がある?

原状回復は「修繕」であり資産の価値を高めるものではないため、原則として一括費用処理(修繕費)でOKです。資産計上は不要です。

Q. 税理士に相談する際に持参すべき書類は?

見積書(退去精算書)、支払いの領収書、賃貸借契約書、敷金の入金明細。これらがあれば正確な仕訳が可能です。

まとめ

退去費用の勘定科目は「修繕費」が基本。敷金の未返還分は「雑損失」。事業用物件のみ経費計上可能。会計処理の前に、まず退去費用自体をガイドラインで適正額に下げることが最も重要です。

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筆者の実例

見積書タイトルが「リフォーム工事」。原状回復じゃない。この指摘でクロス0円に。

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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