退去費用は確定申告で控除できる?経費にできるケース
退去費用を経費にできるケース
| 物件の用途 | 経費にできる? | 備考 |
|---|---|---|
| 自宅(居住用) | ❌ できない | 個人の生活費は経費にならない |
| 事務所・店舗(事業用) | ✅ できる | 勘定科目は「修繕費」 |
| 自宅兼事務所 | ⚠ 事業按分で一部可 | 事業使用面積÷総面積で按分 |
| 社宅(法人契約) | ✅ 法人の経費 | 法人税の損金算入 |
| 会社員の自宅 | ❌ できない | 特定支出控除の対象外 |
経費にする場合の勘定科目と注意点
| 費目 | 勘定科目 |
|---|---|
| 原状回復費用(クロス張替え等) | 修繕費 |
| ハウスクリーニング代 | 修繕費 または 支払手数料 |
| 敷金の償却分(返金されなかった分) | 支払手数料 または 雑損失 |
| 短期解約違約金 | 支払手数料 |
注意点:
- 領収書と見積書の原本を保管:税務調査で求められる
- 自宅兼事務所は事業按分:事業使用面積の比率分のみ経費計上
- 消費税の仕入税額控除:課税事業者の場合は控除対象
詳しくは退去費用の勘定科目を参照。
立退料を受け取った場合の税金
建て替え等で貸主から立退料を受け取った場合は、確定申告が必要になるケースがあります。
| 立退料の性質 | 所得の分類 | 課税方法 |
|---|---|---|
| 資産の消滅に対する補償 | 譲渡所得 | 譲渡所得として申告 |
| 収入の補償(営業補償等) | 事業所得 | 事業所得として申告 |
| 上記以外(引越費用の補償等) | 一時所得 | 50万円の特別控除あり。課税対象は1/2 |
居住用物件の場合、立退料は一時所得に分類されることが多く、50万円以下なら非課税です。詳しくは税務署に確認してください。
引っ越し費用は控除できる?
転勤に伴う引っ越し費用は「特定支出控除」の対象になる場合がありますが、要件が厳しいです。
- 特定支出控除は給与所得者のみ利用可能
- 特定支出の合計が給与所得控除額の1/2を超える部分のみ控除
- 退去費用(原状回復費用)は特定支出控除の対象外
- 引っ越し費用は「転居費」として対象になる可能性あり
「引っ越し費用は経費にできる」という情報は特定支出控除の話であり、退去費用(原状回復)とは異なります。混同しないでください。
筆者の実例
筆者の退去費用は居住用物件のため確定申告では控除できませんでした。しかし見積書をガイドラインと照合して71万→14万に減額。確定申告で控除するより、退去費用自体を適正額に下げるほうが効果的です。
よくある質問
Q. 退去費用を確定申告で医療費控除のように使える?
使えません。退去費用は医療費控除・雑損控除の対象外です。事業用物件の退去費用のみ事業経費として計上可能です。
Q. 個人事業主で自宅を事務所にしている。退去費用は経費?
事業按分(事業使用面積÷総面積)で按分した金額のみ経費計上できます。例えば3LDKの1部屋を事務所として使用していれば、退去費用の約25%が経費になります。
Q. 立退料を受け取った。確定申告は必要?
一時所得として50万円を超える場合は確定申告が必要です。50万円以下なら特別控除で非課税。詳しくは税務署に確認してください。
まとめ
居住用退去費用は確定申告で控除できません。事業用物件のみ経費計上可能。確定申告で控除するより、退去費用自体をガイドラインで適正額に下げるほうが効果的です。
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📊 よく読まれている記事
※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。
参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188|不動産適正取引推進機構