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ホーム退去費用の相場築古物件の退去費用|築20年以上なら借主負担はほぼゼロ?

築古物件の退去費用|築20年以上なら借主負担はほぼゼロ?

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

築20年以上の物件では、ほぼ全ての設備が耐用年数を超えており残存価値は1円。退去費用はクリーニング代(特約)のみが適正です。それでも高額請求が来るのは「設備を新しくする費用」を借主に転嫁しているから。ガイドラインに基づいて交渉してください。
この記事の目次
  1. 築古物件の退去費用が安くなる理由
  2. 設備の耐用年数一覧
  3. 築古物件でも高額請求が来る理由
  4. 建物自体の耐用年数も交渉材料になる
  5. 筆者の実例
  6. 交渉メール例
  7. よくある質問
  8. まとめ

築古物件の退去費用が安くなる理由

ガイドラインでは、設備の残存価値を耐用年数に基づいて計算します。耐用年数を超えた設備の残存価値は1円。築20年以上なら主要設備の大半が耐用年数超え。借主の過失があっても、修繕対象の価値がほぼゼロのため借主負担は最小限になります。

設備の耐用年数一覧

設備・部位耐用年数築20年では?
壁紙(クロス)6年✅ 超過→残存1円
カーペット・CF6年✅ 超過→残存1円
エアコン6年✅ 超過→残存1円
流し台5年✅ 超過→残存1円
給湯器10〜15年✅ 超過→残存1円
便器・洗面台15年✅ 超過→残存1円
ユニットバス15年✅ 超過→残存1円
フローリング建物耐用年数木造22年なら限りなく低い

10年以上入居していれば、ほぼ全ての設備が耐用年数を超え、退去費用はクリーニング代のみが適正です。

築古物件でも高額請求が来る理由

築古物件で高額請求が来るのは、「古い設備を新しくする費用」を退去する借主に転嫁しているケースです。

建物自体の耐用年数も交渉材料になる

建物構造法定耐用年数
木造アパート22年
軽量鉄骨造27年
重量鉄骨造34年
RC造(鉄筋コンクリート)マンション47年

築22年以上の木造アパートでは建物自体の残存価値が低く、高額なリフォーム費用を借主に請求する合理性がさらに弱くなります。

筆者の実例

筆者は6年居住でクロスの残存価値は1円に。築古物件ならさらに有利です。全設備が耐用年数超えなのに高額請求が来たら、見積書をガイドラインと照合してください。

交渉メール例

「築○年の物件であり、主要設備(クロス耐用年数6年、カーペット6年、エアコン6年、給湯器10〜15年)は全て耐用年数を大幅に超えております。ガイドラインに基づく残存価値は全て1円です。借主が負担すべき原状回復費用の再算定をお願いいたします」

よくある質問

Q. 築古物件で10年住んで退去。退去費用は?

主要設備は全て耐用年数超え。退去費用はクリーニング代(特約)のみが適正です。それ以外の請求はガイドラインに基づき交渉してください。

Q. 「古い物件だから修繕費がかかる」と言われた

古い設備を新しくする費用は次の入居者のためのリフォーム。退去する借主の負担ではありません。

まとめ

築20年以上なら全設備が耐用年数超え。退去費用はクリーニング代のみが適正。設備を新しくするリフォーム費用を借主に転嫁する請求は不当です。見積書をガイドラインと照合して交渉してください。

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筆者の実例

見積書タイトルが「リフォーム工事」。原状回復じゃない。この指摘でクロス0円に。

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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