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退去費用と善管注意義務|日常の手入れ不足で請求される?

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

善管注意義務とは「社会通念上要求される注意を払って物件を使用する義務」。日常の掃除を著しく怠った場合は善管注意義務違反として退去費用が発生する可能性があります。ただし「普通に暮らしていたら起きること」は違反ではなく、違反であっても減価償却は適用されます。
この記事の目次
  1. 善管注意義務とは
  2. 違反になるケース・ならないケース
  3. 違反として請求された場合の費用目安
  4. 善管注意義務違反を防ぐ方法
  5. 違反を主張された場合の対処
  6. 筆者の実例
  7. よくある質問
  8. まとめ

善管注意義務とは

善管注意義務(善良な管理者の注意義務)とは、民法400条に基づき、借主が賃借物を使用する際に「社会通念上要求される程度の注意を払う義務」のことです。

簡単に言えば「普通の人が普通に暮らしている程度の手入れをしてください」という義務。完璧な掃除は求められていません。

違反になるケース・ならないケース

状況善管注意義務違反?備考
キッチン油汚れの固着(数年間放置)✅ 違反の可能性日常的な清掃で防げた汚れ
浴室カビの壁全面繁殖(換気せず)✅ 違反の可能性換気をしていれば防げた
結露を放置してカビ・シミ発生✅ 違反の可能性拭き取りで防げた(構造的原因は別)
水漏れの放置による床の腐食✅ 違反発見時に管理会社に報告すべき
飲み物をこぼしてシミを放置✅ 違反すぐに拭き取れば防げた
日常的な料理による軽い油汚れ❌ 通常損耗普通に暮らしていれば起きる
通常の使用によるトイレの黄ばみ❌ 通常損耗普通に暮らしていれば起きる
日焼けによる変色❌ 経年変化自然現象
画鋲・ピンの穴❌ 通常損耗通常使用の範囲

判断基準:「日常的な清掃をしていれば防げたか」。防げたのに放置した→違反。防げないもの(日焼け、家具跡等)→通常損耗で貸主負担。

違反として請求された場合の費用目安

善管注意義務違反の例追加費用の目安
キッチン換気扇の油汚れ固着10,000〜20,000円
浴室カビの除去10,000〜30,000円
床の水漏れ放置による腐食50,000〜100,000円
トイレの著しい汚れ放置5,000〜15,000円

善管注意義務違反でも減価償却は適用されます。6年以上ならクロス1円。全面張替えではなく部分補修が原則です。

善管注意義務違反を防ぐ方法

違反を主張された場合の対処

  1. 「通常損耗」か「善管注意義務違反」かを確認:普通に暮らしていて起きるものは通常損耗
  2. 減価償却を主張:違反であっても6年以上でクロス1円
  3. 部分補修を主張:全面張替えではなく損傷箇所のみ
  4. 報告記録を提示:水漏れ等を管理会社に報告していたメールがあれば「善管注意義務を果たしていた」証拠になる

筆者の実例

筆者は71万→14万に減額。見積書の「塗装工事55,000円」について「どの箇所ですか?」と質問→「壁の汚れ」→通常損耗→0円に。善管注意義務違反かどうかは「具体的にどの汚れか」を確認するだけで判断できます。

よくある質問

Q. 善管注意義務違反で高額請求された

違反であっても減価償却は適用されます。6年以上ならクロス1円。全面張替えではなく部分補修が原則。見積書をガイドラインと照合してください。

Q. 「掃除をしていなかったから全額借主負担」と言われた

善管注意義務違反は「追加のクリーニング代」の問題であり、クロスや床の全面張替え費用を全額負担する理由にはなりません。減価償却と部分補修の原則は変わりません。

Q. どの程度の掃除をすれば善管注意義務を果たせる?

「普通の人が普通に暮らしている程度」で十分です。完璧な掃除は求められていません。退去前にキッチン・浴室・トイレを各15分掃除すれば問題ありません。

まとめ

善管注意義務は「普通に暮らす程度の手入れ」で足りる義務。違反であっても減価償却+部分補修が原則。退去前の掃除30分で追加請求1〜3万円を回避できます。異常は即座にメールで管理会社に報告してください。

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筆者の実例

「塗装工事55,000円」→「どの箇所?」と質問→「壁の汚れ」→通常損耗→0円に。

実際の相談事例

「2週間かけて掃除→退去費用0円」。前の入居者は32万請求された物件。

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筆者

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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