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退去費用は契約書のどこを見る?チェックすべき5つの条項

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

退去費用に関わる契約書の条項は5つ。ハウスクリーニング特約、短期解約違約金、原状回復の範囲、敷金の精算方法、退去予告期間。入居時に確認しておけば退去時のトラブルの大半を予防できます。特約は「書いてある=有効」ではありません。
この記事の目次
  1. チェック①ハウスクリーニング特約
  2. チェック②短期解約違約金
  3. チェック③原状回復の範囲
  4. チェック④敷金の精算方法
  5. チェック⑤退去予告期間
  6. 特約が有効になる3条件
  7. 筆者の実例
  8. よくある質問
  9. まとめ

チェック①ハウスクリーニング特約

契約書の記載例:「退去時のハウスクリーニング費用として金○万円を借主が負担する」

詳しくはハウスクリーニング特約を参照。

チェック②短期解約違約金

契約書の記載例:「1年以内の解約は違約金として家賃1ヶ月分を支払うものとする」

チェック③原状回復の範囲

契約書の記載例:「借主は退去時に原状回復を行う」

チェック④敷金の精算方法

契約書の記載例:「敷金は退去費用に充当し、残額があれば借主に返還する」

チェック⑤退去予告期間

契約書の記載例:「借主は退去の1ヶ月前までに書面にて通知する」

特約が有効になる3条件

特約は「契約書に書いてある=有効」ではありません。最高裁の3条件を全て満たす必要があります。

  1. 合理性:特約の内容に合理的な理由がある
  2. 認識:借主が「本来は貸主負担の費用を自分が負担する」ことを理解している
  3. 同意:借主が内容を理解した上で署名している
特約の例有効?理由
「クリーニング代○万円は借主負担」○ 有効金額明示・相場の範囲内
「原状回復費用は全額借主負担」✕ 無効の可能性包括的すぎる。ガイドラインに反する
「1年未満の解約は違約金家賃1ヶ月」○ 有効金額明示・妥当な範囲
「ペットのクリーニング費用は借主負担」△ 争える金額が明示されていなければ不明確

筆者の実例

筆者の見積書は「リフォーム工事」というタイトルでした。原状回復ではなくリフォーム費用を借主に請求していたのです。契約書と見積書の内容を照合することで、不当な請求を発見できます。71万→14万に減額。

よくある質問

Q. 契約書に「原状回復は全額借主負担」と書いてある

ガイドラインに反する包括的な特約は無効の可能性があります。「通常損耗は民法621条で貸主負担と定められています」と根拠を示してください。

Q. 契約書をなくした

管理会社に写しを請求してください。退去時の精算は契約書の内容に基づいて行われるため、必ず確認が必要です。

Q. 入居時に特約を確認しなかった。今からでも間に合う?

退去の見積書が届いてからでも確認は有効です。特約が3条件を満たしていなければ無効を主張できます。

まとめ

退去費用に関わる契約書の条項は5つ。最重要は「ハウスクリーニング特約」と「原状回復の範囲」。特約は「書いてある=有効」ではなく、3条件を満たす必要があります。入居時に確認しておけばトラブルの大半を予防できます。

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筆者の実例

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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