シャーメゾンの退去費用の相場と口コミ|高額請求された場合の対処法
シャーメゾンの退去費用の相場
シャーメゾンの退去費用の相場は、他の管理会社と大きく変わりません。積水ハウス不動産はガイドラインに則った精算を原則としています。
| 間取り | 退去費用の目安 | うちクリーニング代 |
|---|---|---|
| 1R・1K | 3〜6万円 | 3〜4万円 |
| 1LDK・2DK | 5〜10万円 | 5〜7万円 |
| 2LDK以上 | 7〜14万円 | 6〜9万円 |
過失がなければクリーニング代のみで、敷金の大部分が返金されるケースも多いです。
シャーメゾンの敷金精算の仕組み
シャーメゾンは敷金1ヶ月分を預ける契約が一般的です。退去時にクリーニング代と原状回復費用を敷金から差し引き、残額が返金されます。
計算例(2LDK・家賃10万円・敷金10万円):
- 過失なし:クリーニング代6万円 → 4万円返金
- 軽度の過失あり:クリーニング代6万円+壁紙補修1万円 → 3万円返金
敷金で相殺される場合でも、精算書の内訳は必ず確認してください。
「高級物件だから修繕費が高い」は正当?
シャーメゾンは床材や壁紙のグレードが高く、「シャーメゾン専用の素材は修繕費が高い」と説明されることがあります。しかし、これは退去費用が高くなる正当な理由にはなりません。
部分補修の原則は素材のグレードに関係なく適用されます。高級フローリングでも、一部の傷に対して全面張替えは認められません。
減価償却も同様です。壁紙の耐用年数はグレードに関係なく6年。6年以上住んでいれば残存価値は1円です。
シャーメゾンの退去費用の口コミ・評判
高額だった報告:
- 「2LDKに5年住んで退去費用15万。フローリング傷で8万円」
- 「9年住んでタバコのヤニで87万円の請求。ガイドラインでは1円のはず」
- 「高級床材だからと全面張替えの高額請求」
適正額だった報告:
- 「1Kに3年住んでクリーニング代4万円のみ。敷金差額が返金された」
- 「退去立会いは丁寧で、ガイドラインに沿った精算だった」
- 「交渉でクロス張替え代が撤回。残存価値1円を認めてくれた」
積水ハウスはガイドライン準拠の姿勢を公表しており、交渉に応じやすい傾向があります。
高額請求された場合の対処法
①見積書の内訳を確認する。「高級素材のため割増」等の項目がないか。
②各項目を払わなくていいもの一覧と照合する。
③居住年数と減価償却を確認する。壁紙は6年で1円。
④メールで根拠を伝える。「国土交通省のガイドラインによりますと〜」
⑤消費者センター(188)に相談する。積水ハウスは上場企業グループのため、法的根拠のある交渉には適切に対応します。
より詳しい交渉手順は積水ハウスの退去費用でも解説しています。
筆者の実例
筆者の物件はシャーメゾンではありませんが、ガイドラインの基準は全物件共通です。71万→14万の減額は、物件のブランドに関係なく使えるルール(ガイドライン+民法621条)で実現しました。
よくある質問
Q. シャーメゾンは退去費用が高い?
積水ハウスはガイドラインに準拠する傾向があり、他社より適正な精算が期待できます。ただし「高級素材だから高い」という請求は正当ではありません。ガイドラインに沿っているかで判断してください。
Q. シャーメゾンの退去立会いでサインを求められたら?
その場でサインする必要はありません。「見積書を確認してから後日ご連絡します」で十分です。
Q. D-roomとシャーメゾンの退去費用に違いはある?
D-room(大和リビング)もシャーメゾン(積水ハウス)もガイドラインの基準は同じです。管理会社やブランドによる退去費用の法的な違いはありません。
まとめ
シャーメゾンの退去費用の相場は1R・1Kで3〜6万円、2LDK以上で7〜14万円。ガイドラインの基準は他の物件と同じです。「高級物件だから高い」は正当な理由ではありません。高額請求が来たら内訳を精査し、ガイドラインに基づいて交渉してください。
💰 退去費用シミュレーター
筆者の実例
担当者が最後に「感謝致します」。根拠を示すことは担当者の味方になること。
実際の相談事例
「保険会社に連絡したら30万円戻ってきた」。Yahoo知恵袋ではなくnoteの実例ですが、火災保険の借家人賠償で退去費用の大部分が戻るケースがあります。契約時に入った保険を確認してください。
✅ 見積書チェッカー
あなたの見積書に含まれている項目をチェックしてください:
💡 火災保険(借家人賠償)で退去費用の一部が戻るケースがあります。詳しくはこちら

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📊 よく読まれている記事
※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。
参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188|不動産適正取引推進機構