退去費用は6年以上住むとどうなる?減価償却の計算方法
6年以上住むと何が変わるか
ガイドライン別表第3で耐用年数6年の設備は、6年経過で残存価値1円になります。クロス(壁紙)、カーペット、クッションフロアが該当。たとえ借主の過失で傷をつけても、これらの借主負担は1円です。
減価償却の計算方法
借主負担額 = 修繕費用 ×(1 − 居住年数 ÷ 耐用年数)
6年以上の場合:借主負担額 = 修繕費用 ×(1 − 6÷6)= 修繕費用 × 0 = 実質0円(ガイドラインでは残存価値1円)
クロス張替え28万円を請求されても、6年以上住んでいれば借主負担は1円。差額の279,999円は貸主負担です。
6年以上でも借主負担が発生するケース
①フローリングは「建物に準ずる」とされ6年で1円にはならない(ただし部分補修が原則)。②下地ボードの損傷はクロスとは別計算。③ハウスクリーニング特約は居住年数に関係なく適用。
筆者の実例
筆者は6年居住。クロス289,300円→0円、床は全面→部分補修に変更。6年以上は退去費用交渉で最も強いポジションです。
よくある質問
Q. 7年、8年住んだ場合はさらに有利?
クロス等の残存価値は6年以降ずっと1円のため、7年でも10年でも同じです。ただし、エアコン(耐用年数6〜8年)や給湯器(10〜15年)等の追加設備も耐用年数を超えていく点ではさらに有利になります。
Q. 6年以上住んだのにクロス全額請求された
ガイドラインに基づく不当請求です。「別表第3によりますと、クロスの耐用年数は6年であり、〇年居住の残存価値は1円です」とメールで伝えてください。筆者は289,300円を0円にしました。
Q. 減価償却は特約で排除できる?
「経過年数を考慮しない」特約がある場合は有効の可能性がありますが、最高裁の3条件(合理性・認識・同意)を満たしていなければ無効を主張できます。
まとめ
6年以上住めばクロス・カーペット・CFの残存価値は1円。退去費用はクリーニング代+過失による部分補修(減価償却後)のみが適正です。
💰 退去費用シミュレーター
筆者の実例
クロス張替え289,300円を請求。6年居住で残存価値1円。メール1通で最終的に0円に。
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