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ホーム退去費用の相場9年住んだ場合の退去費用相場|長期居住で借主負担はほぼゼロに

9年住んだ場合の退去費用相場|長期居住で借主負担はほぼゼロに

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

9年住んだ場合、クロス・カーペット・クッションフロア・エアコンなど主要設備の全てが耐用年数を超え、残存価値は1円。給湯器も残存価値10%程度まで減価。退去費用はクリーニング代のみが適正です。にもかかわらず高額請求されるケースがあります。
この記事の目次
  1. 9年居住の退去費用相場
  2. 9年居住で耐用年数を超える設備一覧
  3. 9年住んでも高額請求される理由と対処法
  4. 筆者の実例
  5. よくある質問
  6. まとめ

9年居住の退去費用相場

間取り退去費用の相場(9年居住)内訳
1R・1K2〜3.5万円クリーニング代のみ
1DK・1LDK3〜5万円クリーニング代のみ
2DK・2LDK4〜6万円クリーニング代のみ
3DK・3LDK5〜8万円クリーニング代のみ

9年居住で耐用年数を超える設備一覧

設備耐用年数9年後の残存価値判定
クロス(壁紙)6年1円借主負担ゼロ
カーペット6年1円借主負担ゼロ
クッションフロア6年1円借主負担ゼロ
エアコン6〜8年1円借主負担ゼロ
流し台5年1円借主負担ゼロ
戸棚・収納8年1円9年で確実に超過
給湯器10〜15年約10%ほぼ貸主負担
フローリング建物に準ずる大幅減少部分補修のみ借主負担

9年居住は「ほぼ全設備が耐用年数超え」の段階。6年時点で超えていないエアコンや戸棚・収納も、9年で確実に超過します。10年まであと1年。

9年住んでも高額請求される理由と対処法

管理会社が減価償却を無視して全額請求しているケースです。

対処法:「ガイドライン別表第3によりますと、壁紙の耐用年数は6年、エアコンは6〜8年であり、9年居住で全て耐用年数を超えています。再算定をお願いできますでしょうか」とメールで伝えてください。

見積書が届いたら:①相場と比較→②払わなくていいものと照合→③メールで交渉

筆者の実例

筆者は6年居住で71万→14万に減額。9年ならさらに有利です。エアコン・戸棚・収納まで耐用年数を超えており、退去費用はクリーニング代のみが適正です。

よくある質問

Q. 9年住んで退去費用20万は適正?

適正ではありません。9年居住の適正額はクリーニング代のみ(2〜8万円)。20万円の大半は「払わなくていいもの」の可能性があります。

Q. 9年と10年で退去費用に差はある?

主要な内装設備の残存価値はどちらも1円で同じです。10年超になると給湯器(耐用年数10〜15年)も完全に耐用年数を超えるため、やや有利になります。

Q. 9年住んでタバコのヤニがある場合は?

タバコのヤニは借主負担ですが、クロスの残存価値は1円。壁紙の借主負担はほぼ0円です。ただし下地ボードの汚染は別計算。

まとめ

9年居住で壁紙・カーペット・CF・エアコン・流し台・戸棚の残存価値は全て1円。給湯器も約10%まで減価。退去費用はクリーニング代のみが適正です。それ以上の請求はガイドラインに基づいて交渉してください。

9年居住の退去費用で唯一注意すべきポイント

9年住んでいれば主要設備の残存価値は全て1円。退去費用はクリーニング代のみが適正。唯一注意すべきは「フローリング」。フローリングは「建物に準ずる」とされ、6年で1円にはなりません。ただし9年住んでいれば相当な減価が進んでおり、全面張替えの全額を借主に請求することは認められません。部分補修が原則であり、9年分の減価を考慮した金額が適正。管理会社が「クロスは1円だがフローリングは全額」と主張してきた場合、「部分補修が原則です」と返してください。

💰 退去費用シミュレーター

筆者の実例

筆者の初回請求は710,300円でしたが、これはオーナーが一部負担した後の金額です。オーナー折半前の原状回復費用は100万円を超えていました。見積書のタイトルは「リフォーム工事」。原状回復ではなく、物件の価値を上げるためのリフォーム費用を借主に請求していたのです。

実際の相談事例

「退去費用50万が払えない」という相談多数。「6年なら借主負担ほぼ0。50万は高すぎる」と回答。

✅ 見積書チェッカー

あなたの見積書に含まれている項目をチェックしてください:

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筆者

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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