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建て替えによる退去の退去費用|借主の権利と補償

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

建て替えによる退去は「貸主の都合」。借主は原則として退去費用を負担しません。逆に立退料(家賃の6〜12ヶ月分が目安)を受け取る権利があります。退去費用を「払う」のではなく「もらう」側です。退去を急がず、弁護士に相談してください。
この記事の目次
  1. 建て替え退去の基本ルール
  2. 立退料の内容と相場
  3. 借主の権利(すぐに出る義務はない)
  4. 退去費用を請求された場合の対処
  5. 立退料の交渉ポイント
  6. 筆者の実例
  7. よくある質問
  8. まとめ

建て替え退去の基本ルール

立退料の内容と相場

立退料は「退去による借主の損害を補填するお金」です。

立退料の内訳金額の目安
引っ越し費用単身5〜10万円、ファミリー15〜30万円
新居の敷金・礼金・仲介手数料家賃の3〜5ヶ月分
家賃差額の補償新居の家賃が高い場合、差額の6〜24ヶ月分
借家権の補償物件の評価額の一定割合

住居の場合、立退料の相場は家賃の6〜12ヶ月分が目安。ただし金額は交渉次第で大きく変わります。

借主の権利(すぐに出る義務はない)

退去費用を請求された場合の対処

建て替えによる退去で原状回復費用を請求するのは不当です。

対処法:「貸主の事由による退去のため、原状回復義務は生じないと認識しております。借地借家法28条に基づく正当事由と立退料についてご説明をお願いいたします」

交渉が難しい場合は弁護士に相談を。立退料は数十万〜数百万円になるため、弁護士費用の元が十分に取れます。法テラス(0570-078374)で無料相談可能です。

立退料の交渉ポイント

  1. 「正当事由がない」と主張:建て替えだけでは正当事由として不十分な場合がある→立退料の増額につながる
  2. 新居の条件を調査:同等の物件の家賃相場を調べ、差額を立退料に反映
  3. 書面でやり取り:口頭の約束は後日否定されるリスクあり。メールや書面で記録を残す
  4. 弁護士に相談:立退料の交渉は専門知識が必要。弁護士費用を差し引いても手取りが増えるケースが多い

筆者の実例

筆者の事例は自己都合退去でしたが、建て替え退去は全く状況が異なります。建て替え退去では退去費用を「払う」のではなく立退料を「もらう」側。弁護士に相談して適正な立退料を受け取ってください。

よくある質問

Q. 建て替えで退去を求められた。退去費用は払う?

原則として払いません。貸主の都合による退去であり、借主に原状回復義務は生じません。逆に立退料を受け取る権利があります。

Q. 「6ヶ月以内に退去してください」と通知が来た

借地借家法26条では解約申入れは6ヶ月前までとされていますが、正当事由がなければ退去に応じる義務はありません。焦らず弁護士に相談してください。

Q. 立退料は交渉で増やせる?

はい。立退料の金額に法的な上限はありません。引っ越し費用+新居の初期費用+家賃差額+精神的負担等を根拠に交渉可能です。弁護士に依頼すると増額できるケースが多いです。

Q. 再開発による立退きの場合は?

再開発の場合は都市再開発法に基づく権利変換制度があり、新しいビルへの入居権を得られる場合があります。弁護士や自治体の再開発窓口に相談してください。

まとめ

建て替えによる退去は貸主の都合。借主は退去費用を負担せず、立退料(家賃6〜12ヶ月分が目安)を受け取る権利があります。退去を急がず、弁護士に相談して適正な補償を受けてください。

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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