退去費用で蛍光灯・電球の交換は必要?消耗品の負担ルール
蛍光灯・電球の負担ルール
| 状況 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 入居中に電球が切れた | ✅ 借主が交換 | 消耗品は借主負担(慣例) |
| 退去時に電球が切れている | ❌ 原則交換不要 | 経年劣化による消耗 |
| 照明器具自体の故障 | ❌ 貸主負担 | 設備の経年劣化 |
| 自分で持ち込んだ照明 | — 退去時に撤去 | 入居前の状態に戻す |
| 共用部(廊下・エントランス) | ❌ 貸主負担 | 共用部は管理者の責任 |
入居中 vs 退去時の違い
入居中
室内の電球・蛍光灯は消耗品として借主が購入・交換するのが一般的です。費用は数百円〜千円程度。
退去時
退去時に電球が切れていても、交換費用を退去費用として請求されることは稀です。電球は消耗品であり経年劣化は避けられないためです。ただし契約書に特約がある場合は確認してください。
照明器具の故障は貸主負担
電球(消耗品)と照明器具(設備)は別物です。
- 電球・蛍光灯が切れた:消耗品→借主が交換(数百円)
- 照明器具自体が故障した:設備の経年劣化→貸主負担で修理・交換
- シーリングライトの経年故障:貸主負担。借主が費用を負担する理由なし
見積書に「照明器具交換」が含まれていたら、経年劣化による故障か借主の過失かを確認してください。
退去時の照明に関する注意点
- 自分で持ち込んだ照明は撤去:入居時に設置されていた照明に戻す(入居時にシーリングライトがなかった場合は外す)
- 入居時の照明を処分してしまった場合:管理会社に相談。同等品の購入費を請求される可能性あり
- LED電球に交換していた場合:問題なし。退去時にそのままで良いケースが多い
筆者の実例
筆者は71万→14万に減額。蛍光灯・電球の費用は退去費用全体では小さい項目ですが、見積書の全項目をガイドラインと照合することが重要です。小さな不当項目の指摘が大きな項目の交渉にもつながります。
よくある質問
Q. 退去時に電球が切れていたら交換して返すべき?
原則として交換不要です。電球は消耗品であり経年劣化は避けられません。ただし契約書の特約を確認してください。
Q. 照明器具を壊してしまった
借主の過失による破損は借主負担です。ただし照明器具の耐用年数を超えていれば残存価値は低く、全額負担にはなりません。火災保険で補填できる可能性もあります。
まとめ
電球は消耗品で退去時の交換は原則不要。照明器具自体の故障は設備の経年劣化で貸主負担。電球代は小さいですが、見積書全体をガイドラインと照合するきっかけにしてください。
💰 退去費用シミュレーター
筆者の実例
送信ボタンを押す指が震えた。でも送ったら289,300円が消えた。メール1通で29万円。
実際の相談事例
「立会いでサインしてしまった」。即確定ではない。錯誤取消の余地あり。
✅ 見積書チェッカー
あなたの見積書に含まれている項目をチェックしてください:
💡 火災保険(借家人賠償)で退去費用の一部が戻るケースがあります。詳しくはこちら

クロス289,300円→0円にしたメール、全文見せます
筆者が実際に管理会社に送ったメール全文。あなたの見積書の金額に変えてコピペするだけ。10パターンのテンプレート付き。71万→14万、79%減額の全記録。
→ メール全文をコピペする
📊 よく読まれている記事
※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。
参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188|不動産適正取引推進機構