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退去費用で蛍光灯・電球の交換は必要?消耗品の負担ルール

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

蛍光灯・電球は消耗品です。入居中の電球交換は借主が行うのが慣例ですが、退去時に切れたままでも交換義務は原則ありません。照明器具自体の故障は設備の経年劣化で貸主負担。電球代は数百円ですが、見積書全体の不当項目をチェックするきっかけにしてください。
この記事の目次
  1. 蛍光灯・電球の負担ルール
  2. 入居中 vs 退去時の違い
  3. 照明器具の故障は貸主負担
  4. 退去時の照明に関する注意点
  5. 筆者の実例
  6. よくある質問
  7. まとめ

蛍光灯・電球の負担ルール

状況判定理由
入居中に電球が切れた✅ 借主が交換消耗品は借主負担(慣例)
退去時に電球が切れている❌ 原則交換不要経年劣化による消耗
照明器具自体の故障❌ 貸主負担設備の経年劣化
自分で持ち込んだ照明— 退去時に撤去入居前の状態に戻す
共用部(廊下・エントランス)❌ 貸主負担共用部は管理者の責任

入居中 vs 退去時の違い

入居中

室内の電球・蛍光灯は消耗品として借主が購入・交換するのが一般的です。費用は数百円〜千円程度。

退去時

退去時に電球が切れていても、交換費用を退去費用として請求されることはです。電球は消耗品であり経年劣化は避けられないためです。ただし契約書に特約がある場合は確認してください。

照明器具の故障は貸主負担

電球(消耗品)と照明器具(設備)は別物です。

見積書に「照明器具交換」が含まれていたら、経年劣化による故障か借主の過失かを確認してください。

退去時の照明に関する注意点

筆者の実例

筆者は71万→14万に減額。蛍光灯・電球の費用は退去費用全体では小さい項目ですが、見積書の全項目をガイドラインと照合することが重要です。小さな不当項目の指摘が大きな項目の交渉にもつながります。

よくある質問

Q. 退去時に電球が切れていたら交換して返すべき?

原則として交換不要です。電球は消耗品であり経年劣化は避けられません。ただし契約書の特約を確認してください。

Q. 照明器具を壊してしまった

借主の過失による破損は借主負担です。ただし照明器具の耐用年数を超えていれば残存価値は低く、全額負担にはなりません。火災保険で補填できる可能性もあります。

まとめ

電球は消耗品で退去時の交換は原則不要。照明器具自体の故障は設備の経年劣化で貸主負担。電球代は小さいですが、見積書全体をガイドラインと照合するきっかけにしてください。

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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