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退去費用で突っ張り棒の跡は請求される?天井の凹みの負担

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

突っ張り棒による天井の凹みは「通常の使用」か「過失」かで判断が分かれます。下地ボードの張替えが不要な軽微な跡は通常使用で貸主負担。下地まで損傷した場合は借主負担ですが、部分補修(5,000〜10,000円)が原則です。
この記事の目次
  1. 突っ張り棒の跡の負担区分
  2. 跡の判断基準:下地ボードの損傷の有無
  3. 跡を目立たなくする方法
  4. 予防策:跡がつかない使い方
  5. 筆者の実例
  6. よくある質問
  7. まとめ

突っ張り棒の跡の負担区分

状況判定修繕費目安
軽微な圧迫跡(戻る程度)❌ 貸主負担0円(通常使用の範囲内)
クロスの軽い凹み(下地無傷)❌ 貸主負担の可能性通常の使用と主張可能
天井ボードの深い凹み・変形⚠ 状況次第パテ埋め+補修5,000〜10,000円
天井クロスの破れ✅ 借主負担部分補修×残存価値
天井全面張替え請求❌ 不当部分補修が原則

跡の判断基準:下地ボードの損傷の有無

ガイドラインでは壁・天井の穴について「下地ボードの張替えが必要な程度か否か」で判断が分かれます。

突っ張り棒は一般的な生活用品であり、適切な強度で使用していれば通常の使用の範囲内と主張可能です。

跡を目立たなくする方法

予防策:跡がつかない使い方

筆者の実例

筆者は71万→14万に減額。突っ張り棒の跡に限らず、見積書の全項目をガイドラインと照合して不当項目を指摘することが基本です。天井全面張替えを請求されたら「部分補修が原則です」と主張してください。

よくある質問

Q. 突っ張り棒の跡で天井全面張替えを請求された

全面張替えは不当。部分補修(パテ埋め+クロス補修)が原則です。さらに6年以上ならクロスの残存価値は1円。「部分補修×残存価値で再算定をお願いします」と交渉してください。

Q. 突っ張り棒は「通常の使用」に含まれる?

突っ張り棒は一般的な生活用品であり、適切に使用していれば通常の使用の範囲内と考えるのが妥当です。下地ボードまで損傷していなければ貸主負担と主張できます。

Q. ディアウォールやラブリコの跡は?

突っ張り棒と同様、下地ボードの損傷がなければ通常使用の範囲内。適切に使用していれば貸主負担と主張できます。

まとめ

突っ張り棒の軽微な跡は通常使用で貸主負担。深い凹みでも部分補修(5,000〜10,000円)が原則。6年以上ならクロス1円。天井全面張替えは不当。予防策として衝撃吸収パッドの使用がおすすめです。

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筆者の実例

床の全面張替え368,500円→「部分補修を」と1通送っただけで77,000円に。差額291,500円削減。

実際の相談事例

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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