退去費用で突っ張り棒の跡は請求される?天井の凹みの負担
突っ張り棒の跡の負担区分
| 状況 | 判定 | 修繕費目安 |
|---|---|---|
| 軽微な圧迫跡(戻る程度) | ❌ 貸主負担 | 0円(通常使用の範囲内) |
| クロスの軽い凹み(下地無傷) | ❌ 貸主負担の可能性 | 通常の使用と主張可能 |
| 天井ボードの深い凹み・変形 | ⚠ 状況次第 | パテ埋め+補修5,000〜10,000円 |
| 天井クロスの破れ | ✅ 借主負担 | 部分補修×残存価値 |
| 天井全面張替え請求 | ❌ 不当 | 部分補修が原則 |
跡の判断基準:下地ボードの損傷の有無
ガイドラインでは壁・天井の穴について「下地ボードの張替えが必要な程度か否か」で判断が分かれます。
- 下地ボードが無傷:通常使用の範囲内→貸主負担
- 下地ボードに損傷:通常使用を超える→借主負担(ただし部分補修+減価償却)
突っ張り棒は一般的な生活用品であり、適切な強度で使用していれば通常の使用の範囲内と主張可能です。
跡を目立たなくする方法
- 濡れたティッシュ+ドライヤー:凹んだ部分にティッシュを当てて湿らせ、ドライヤーで乾かすと凹みが戻る場合がある
- 壁の補修材:ホームセンターのパテ埋め材(数百円)で目立たなくできる場合も(管理会社の許可推奨)
予防策:跡がつかない使い方
- 衝撃吸収パッド:突っ張り棒の両端にフェルトや衝撃吸収パッドを貼る
- 当て板を使う:天井・壁との接触面に薄い板を挟む
- 適切な強度で固定:必要以上に強く突っ張らない
筆者の実例
筆者は71万→14万に減額。突っ張り棒の跡に限らず、見積書の全項目をガイドラインと照合して不当項目を指摘することが基本です。天井全面張替えを請求されたら「部分補修が原則です」と主張してください。
よくある質問
Q. 突っ張り棒の跡で天井全面張替えを請求された
全面張替えは不当。部分補修(パテ埋め+クロス補修)が原則です。さらに6年以上ならクロスの残存価値は1円。「部分補修×残存価値で再算定をお願いします」と交渉してください。
Q. 突っ張り棒は「通常の使用」に含まれる?
突っ張り棒は一般的な生活用品であり、適切に使用していれば通常の使用の範囲内と考えるのが妥当です。下地ボードまで損傷していなければ貸主負担と主張できます。
Q. ディアウォールやラブリコの跡は?
突っ張り棒と同様、下地ボードの損傷がなければ通常使用の範囲内。適切に使用していれば貸主負担と主張できます。
まとめ
突っ張り棒の軽微な跡は通常使用で貸主負担。深い凹みでも部分補修(5,000〜10,000円)が原則。6年以上ならクロス1円。天井全面張替えは不当。予防策として衝撃吸収パッドの使用がおすすめです。
💰 退去費用シミュレーター
筆者の実例
床の全面張替え368,500円→「部分補修を」と1通送っただけで77,000円に。差額291,500円削減。
実際の相談事例
「保険会社に連絡したら30万円戻ってきた」。Yahoo知恵袋ではなくnoteの実例ですが、火災保険の借家人賠償で退去費用の大部分が戻るケースがあります。契約時に入った保険を確認してください。
✅ 見積書チェッカー
あなたの見積書に含まれている項目をチェックしてください:
💡 火災保険(借家人賠償)で退去費用の一部が戻るケースがあります。詳しくはこちら

クロス289,300円→0円にしたメール、全文見せます
筆者が実際に管理会社に送ったメール全文。あなたの見積書の金額に変えてコピペするだけ。10パターンのテンプレート付き。71万→14万、79%減額の全記録。
→ メール全文をコピペする
📊 よく読まれている記事
※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。
参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188|不動産適正取引推進機構