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退去費用で壁の落書きはいくら?子供の落書きの修繕費用

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

子供の落書きは借主の過失として借主負担です。ただし6年以上住んでいればクロスの残存価値は1円で実質負担ゼロ。張替え範囲は損傷箇所を含む一面分までが原則。全面張替えの全額請求は不当です。火災保険で取り戻せる可能性もあります。
この記事の目次
  1. 落書きの修繕費と負担区分
  2. 落書きの修繕費を抑える3つの方法
  3. 退去前に自分で落書きを落とす方法
  4. 火災保険で取り戻す方法
  5. 筆者の実例
  6. よくある質問
  7. まとめ

落書きの修繕費と負担区分

状況判定修繕費目安
クレヨン・マジックの落書き✅ 借主負担部分補修5,000〜15,000円×残存価値
ボールペンの落書き✅ 借主負担同上
鉛筆の落書き(薄い)⚠ 清掃で落ちれば0円消しゴムで消える場合あり
落書きを理由にクロス全面張替え❌ 不当損傷箇所を含む一面分まで
落書きを理由に全室張替え❌ 不当落書きのある部屋のみが対象

クロスの張替え相場は800〜1,200円/㎡。6畳の壁一面なら5,000〜15,000円程度。ただし6年以上住んでいればクロスの残存価値は1円で実質負担はほぼゼロです。

落書きの修繕費を抑える3つの方法

  1. 減価償却を主張:6年以上でクロス1円。4年居住なら残存価値33%のみ負担
  2. 部分補修を主張:落書きのある面のみが対象。全面・全室張替えは不当
  3. 火災保険を確認:子供の落書きは「偶発的事故」として保険対象になる可能性(下記参照)

退去前に自分で落書きを落とす方法

退去前に落書きを落とせれば修繕費用は発生しません。ただし無理にこすってクロスを傷めると逆に費用が増えるため注意。

火災保険で取り戻す方法

子供の落書きは「偶発的な事故」として火災保険の借家人賠償責任特約の対象になる可能性があります。

  1. 保険会社に「子供が壁に落書きをしてしまった」と連絡
  2. 保険証券の特約内容を確認
  3. 対象であれば修繕費が保険金として支給

退去後でも請求可能(事故から3年以内)。火災保険の使い方で詳しく解説。

筆者の実例

筆者は71万→14万に減額。6年居住でクロスの残存価値は1円。落書きがあっても同じルールが適用されます。子供の落書きを理由に全面張替えの全額を請求されたら「部分補修×残存価値でお願いします」と交渉してください。

よくある質問

Q. 子供の落書きで全面張替え10万円を請求された

全面張替えは不当。部分補修(一面分)が原則です。さらに6年以上ならクロス1円。「部分補修×残存価値で再算定をお願いします」と交渉してください。

Q. 落書きは「故意」扱いになる?

子供の落書きは「故意」ではなく「過失」として扱われるのが一般的です。いずれにしても減価償却は適用されます。

Q. 退去前に壁を塗って隠してもいい?

自分で壁を塗ると逆に「勝手に改装した」として費用が増えるリスクがあります。管理会社の許可なく壁の塗装はしないでください。

まとめ

子供の落書きは借主負担ですが、6年以上でクロス1円、部分補修が原則。全面張替えの全額請求は不当。火災保険で取り戻せる場合もあります。退去前に落書きを自分で落とせれば費用ゼロ。

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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