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退去費用の畳の表替えは借主負担?和室の退去費用を解説

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

畳の表替えは、通常の使用による日焼け・変色なら貸主負担が原則です。ガイドラインでは「故意・過失がなければ貸主負担」と明記されています。ただし特約がある場合は注意が必要。相場は1枚4,000〜8,000円です。
この記事の目次
  1. 畳の退去費用の負担区分
  2. 畳の修繕費用の相場
  3. 特約がある場合の確認ポイント
  4. 畳の退去費用を減らす方法
  5. 筆者の実例
  6. よくある質問
  7. まとめ

畳の退去費用の負担区分

項目判定理由
日焼けによる畳焼け・変色❌ 貸主負担経年変化
家具の跡・へこみ❌ 貸主負担通常損耗(家具設置は通常使用)
通常の使い込みによる擦れ❌ 貸主負担通常損耗
タバコの焦げ跡✅ 借主負担過失
ペットの傷・尿のシミ✅ 借主負担通常を超える使用
飲食物のシミ・放置した汚れ✅ 借主負担善管注意義務違反
結露を放置したカビ⚠ 状況次第構造的原因なら貸主、掃除怠りなら借主

ガイドラインの原則:「故意・過失がなければ費用は貸主が払う」。通常の使用で日焼けしただけなら借主に負担義務はありません。

畳の修繕費用の相場

修繕方法費用(1枚あたり)6畳間の合計
裏返し(うらがえし)3,000〜5,000円18,000〜30,000円
表替え(おもてがえ)4,000〜8,000円24,000〜48,000円
新調(しんじょう)10,000〜20,000円60,000〜120,000円

賃貸では量産品(エコノミータイプ)が使われるため、1枚5,000円前後が一般的。1枚1万円を超える請求は高い可能性があります。

特約がある場合の確認ポイント

畳の表替えが借主負担とされている特約がある場合、以下の3条件(最高裁判例)を確認してください。

  1. 金額が明示されているか:「実費」だけでは不明確で無効の可能性
  2. 契約時に説明を受けたか:通常の原状回復義務を超える負担であることの説明が必要
  3. 署名したか:借主が理解し同意した記録が必要

3条件を満たさなければ特約は無効の可能性があります。また費用が相場(4,000〜8,000円/枚)を大幅に超えていれば暴利的として争えます。

※UR・公営住宅では畳の表替えが借主負担と定められているケースが多いです。

畳の退去費用を減らす方法

筆者の実例

筆者は71万→14万に減額。畳に限らず、見積書の全項目をガイドラインと照合することが基本です。通常損耗は貸主負担、減価償却、部分補修の3原則で判断してください。

よくある質問

Q. 特に汚していないのに畳の張替え代を請求された

通常使用による日焼け・変色は貸主負担です。特約がなければ支払う義務はありません。ガイドラインを根拠に反論してください。

Q. 和室があると退去費用は高くなる?

必ずしもそうではありません。通常損耗の表替えは貸主負担。過失がなければ追加費用はゼロです。

Q. 畳の上にカーペットを敷いていた。問題ある?

カーペットの設置は通常使用の範囲内。カーペット下の日焼けムラも通常損耗であり貸主負担です。

まとめ

畳の表替えは通常損耗なら貸主負担が原則。特約がある場合は3条件を確認。相場は1枚4,000〜8,000円。「和室があるから退去費用が高い」は必ずしも正しくありません。

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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