退去費用でトイレの修繕はいくら?黄ばみ・破損・ウォシュレット
トイレの退去費用の負担区分
| 項目 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 通常の黄ばみ・水垢 | ❌ 貸主負担 | 通常損耗 |
| 著しい汚れの放置 | ✅ 借主負担 | 善管注意義務違反 |
| 便器の破損(割れ等) | ✅ 借主負担 | 過失 |
| ウォシュレット故障(経年) | ❌ 貸主負担 | 設備の経年劣化 |
| トイレ床CF(クッションフロア)の汚損 | ⚠ 状況次第 | 通常使用なら貸主、放置汚損なら借主 |
| 換気扇の故障 | ❌ 貸主負担 | 設備の経年劣化 |
トイレの修繕費用の相場
| 修繕内容 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| トイレクリーニング | 5,000〜8,000円 | ハウスクリーニング特約に含まれることが多い |
| 便座の交換 | 5,000〜15,000円 | 便座のみの交換なら安価 |
| ウォシュレット交換 | 50,000〜100,000円 | 経年劣化なら貸主負担 |
| 便器本体の交換 | 100,000〜300,000円 | 割った場合は借主負担 |
| トイレ床CF張替え | 10,000〜30,000円 | 通常使用なら貸主負担 |
借主が払わなくていいもの
- 便器の通常の黄ばみ:通常損耗であり貸主負担
- ウォシュレットの経年故障:設備の耐用年数(15年程度)を超えていれば残存価値はゼロ
- トイレ床の通常の汚れ:通常損耗
- 換気扇の故障:設備の経年劣化
- トイレクリーニング:ハウスクリーニング特約に含まれている場合は別途請求不要(二重請求に注意)
退去前にやるべきトイレ掃除
退去前に15分掃除するだけで「善管注意義務違反」の追加請求を回避できます。
- 便器の内側:トイレ用洗剤+ブラシで黄ばみ・水垢を除去
- 便座の裏側:見落としがちだが立会い時に確認される箇所
- 床と便器の接合部:汚れが溜まりやすい部分を拭き掃除
- 換気扇:ほこりを除去
この15分の作業で「トイレクリーニング追加5,000〜10,000円」を回避できます。
筆者の実例
筆者は71万→14万に減額。トイレに限らず、見積書の各項目をガイドラインと照合することが基本です。通常損耗は貸主負担、減価償却、部分補修の3原則で大半のケースは判断できます。
よくある質問
Q. ウォシュレットが壊れた。退去費用に含まれる?
経年劣化による故障なら貸主負担です。故意・過失で壊した場合は借主負担ですが、設備の耐用年数を超えていれば残存価値はほぼゼロ。設備の状態を自分で修理せず、管理会社に連絡してください。
Q. 便座が割れた。誰の負担?
通常使用で割れた場合は経年劣化として貸主負担の可能性があります。踏み台として使うなど通常でない使い方で割った場合は借主負担。賃貸契約書の記載を確認してください。
Q. トイレクリーニング代が別途請求されている
ハウスクリーニング特約にトイレが含まれていれば二重請求です。契約書で特約の範囲を確認し、含まれていれば除外を求めてください。
まとめ
トイレの退去費用は適正なら0〜数千円程度。通常の黄ばみは貸主負担。退去前に15分掃除するだけで追加請求を回避できます。トイレクリーニングの二重請求にも注意してください。
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