退去費用でタバコのヤニはいくら?喫煙者の退去費用の実態
この記事の目次
タバコのヤニと退去費用の基本ルール
- ヤニ汚れ・臭いは借主負担:通常損耗を超える使用としてガイドラインに明記
- 減価償却は適用される:クロスの耐用年数は6年。6年以上で残存価値1円
- 部分補修が原則:全面張替えが必ずしも必要ではない
- 臭いの除去と壁紙は別問題:消臭工事は別途計算
- 下地ボードへの汚染は別計算:クロス表面のみか下地まで達しているかで費用が変わる
タバコの退去費用相場(間取り別)
| 間取り | クロス張替え | 消臭・クリーニング | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 1R・1K | 20,000〜30,000円 | 20,000〜45,000円 | 40,000〜75,000円 |
| 1DK・1LDK | 30,000〜60,000円 | 30,000〜80,000円 | 60,000〜140,000円 |
| 2DK・2LDK | 50,000〜100,000円 | 50,000〜100,000円 | 100,000〜200,000円 |
| 3DK・3LDK | 80,000〜150,000円 | 70,000〜120,000円 | 150,000〜270,000円 |
※これは減価償却を考慮しない金額です。居住年数によって借主負担は大幅に下がります。
居住年数別の借主負担(減価償却表)
| 居住年数 | クロス残存価値 | 張替え10万円の場合 |
|---|---|---|
| 1年 | 約83% | 約83,000円 |
| 2年 | 約67% | 約67,000円 |
| 3年 | 50% | 50,000円 |
| 4年 | 約33% | 約33,000円 |
| 5年 | 約17% | 約17,000円 |
| 6年以上 | 1円 | 1円 |
6年以上住んでタバコのヤニでクロスを汚した場合でも、借主負担は1円です。「喫煙者だから全額」という請求は法的根拠がありません。計算式は壁紙の減価償却で詳しく解説。
喫煙者の退去費用を抑える方法
- 居住年数と減価償却を主張する:6年以上なら借主負担はほぼゼロ
- 全面張替えではなく部分補修を主張:喫煙した部屋のみが対象
- 見積の内訳を確認:「数量×単価」が明記されているか、重複計上がないかチェック
- 退去前に自分で掃除:重曹水(水5:重曹1)をスプレーで壁に吹きかけ拭き取り。軽いヤニ汚れなら落とせる
- 床の焦げ跡は補修材で:ホームセンターの補修キット(数百円)で目立たなくなる場合も
管理会社の「よくある言い方」とその反論
「タバコを吸っていたのだからクロス全額は当然」
→「喫煙による汚損は借主負担ですが、ガイドライン別表第3の耐用年数(6年)に基づく減価償却は適用されます。○年居住の残存価値は○%です」
「ヤニは通常損耗ではないから減価償却は適用されない」
→「通常損耗ではないことは承知しておりますが、減価償却が免除されるわけではありません。残存価値分のみが借主負担です」
「全面張替えしないとヤニの臭いが取れない」
→「臭いの対処と壁紙の張替えは別の問題です。消臭工事(オゾン脱臭等)の費用は別途ご提示ください」
筆者の実例
筆者は喫煙者ではありませんでしたが、クロス289,300円→0円は6年居住の減価償却で実現しました。タバコのヤニでも6年以上住んでいれば同じ結果になります。見積書の減価償却が正しく計算されているか必ず確認してください。
交渉メール例
「クロス張替え代について確認させてください。当方の居住期間は○年であり、ガイドライン別表第3のクロスの耐用年数(6年)を超えております。喫煙による汚損は借主負担であることは承知しておりますが、残存価値は1円と理解しております。この点を踏まえた再算定をお願いできますでしょうか」
このメールをそのまま使えます。詳しくは交渉メールテンプレートを参照。
まとめ
タバコのヤニは借主負担だが減価償却は適用されます。6年以上でクロス1円。「喫煙者だから全額」は不当請求です。見積書の減価償却を確認し、正しい残存価値で再算定を求めてください。
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