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退去費用のフローリング張替え代|全面張替えは払わなくていい?

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

退去費用のフローリング全面張替えは、ガイドライン上「払わなくていい」可能性が高いです。部分補修が原則であり、一部の傷に対して全面張替えの費用を借主に請求することは認められていません。この記事では、フローリングの退去費用の判断基準、部分補修と全面張替えの費用差、床材の種類別の減価償却ルール、交渉方法を解説します。
この記事の目次
  1. フローリングの退去費用:払うケース・払わないケース
  2. フローリング補修の相場
  3. 床材の種類別:減価償却ルールの違い
  4. 「床材が廃盤だから全面張替え」は認められない
  5. フローリング費用の交渉方法
  6. 筆者の実例:全面368,500円→部分77,000円
  7. よくある質問
  8. まとめ

フローリングの退去費用:払うケース・払わないケース

状況判定理由
フローリング全面張替え❌ 原則払わない部分補修が原則。一部の傷で全面は不当
家具の跡・へこみ❌ 払わない通常の使用。ガイドラインで明記
日焼けによる変色❌ 払わない経年変化
冷蔵庫跡の黒ずみ❌ 払わない電気焼け。通常の使用
ワックスの剥がれ❌ 払わない通常の使用による摩耗
引っ越し時の引きずり傷✅ 部分補修のみ過失。損傷箇所のリペアのみ
物を落とした凹み✅ 部分補修のみ過失。損傷箇所のみ
ペットの爪傷✅ 部分補修のみ通常を超える使用。損傷箇所のみ
水こぼし放置のシミ✅ 部分補修のみ善管注意義務違反

フローリング補修の相場

補修内容相場備考
小さな傷のリペア8,000〜2万円充填・着色。1箇所
部分的な板の張替え2〜5万円数枚の交換
全面張替え(6畳)9〜18万円1㎡あたり約1万円
全面張替え(1K全体)10〜20万円原則借主負担にならない
全面張替え(3LDK全体)30〜60万円原則借主負担にならない

部分補修(8,000〜5万円)と全面張替え(10〜60万円)では10倍以上の差。「部分補修が原則」を主張するだけで数十万円の減額が見込めます。

床材の種類別:減価償却ルールの違い

床材耐用年数6年後の残存価値ポイント
フローリング建物に準ずる減少するが1円にはならない全面張替え不可。部分補修のみ借主負担
クッションフロア6年1円6年以上住めば借主負担ほぼゼロ
カーペット6年1円6年以上住めば借主負担ほぼゼロ
経年劣化考慮なし減価償却適用なし表替え費用は居住年数に関係なく発生

重要:クッションフロアは壁紙と同じ6年で残存価値1円。「クッションフロア張替え8万円」を6年以上居住で請求されたら、借主負担は1円です。

「床材が廃盤だから全面張替え」は認められない

「同じ床材が廃盤のため全面張替えが必要」と言われるケースがあります。しかし、床材の廃盤リスクは貸主が負うべきものです。

フローリング費用の交渉方法

フローリングで高額請求された場合の交渉メールの例文です。

「国土交通省のガイドラインによりますと、フローリングの原状回復は毀損部分の補修(部分補修)が原則とされております。全面張替えの費用を借主に請求するのはガイドラインの基準と異なると考えますが、部分補修での対応をご検討いただけますでしょうか。」

筆者の実例:全面368,500円→部分77,000円

筆者は床全面張替え368,500円を請求されましたが、上記のメール1通で77,000円の部分補修に変更。差額291,500円の削減です。「部分補修が原則」の一言で29万円が消えました。床の傷の退去費用もあわせて参照してください。

よくある質問

Q. フローリングにも減価償却はある?

フローリングは「建物に準ずる」とされ、クロスのように6年で1円にはなりません。ただし年数が経つほど借主負担は減少し、10年以上住んでいれば大幅に軽減されます。

Q. クッションフロアの場合は?

クッションフロアの耐用年数は6年。6年以上住んでいれば残存価値は1円です。フローリングよりも借主に有利なルールです。

Q. 床の傷を自分で修繕してから退去すべき?

おすすめしません。かえって悪化するリスクがあります。退去後に見積書が届いてからガイドラインに基づいて交渉する方が確実です。

まとめ

フローリングの退去費用は「部分補修が原則」。全面張替えの請求は不当です。床材廃盤も理由になりません。クッションフロアは6年で残存価値1円。筆者は全面368,500円→部分77,000円に変更しました。見積書にフローリングの高額請求が含まれていたら、「部分補修が原則」と交渉してください。

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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