退去費用のフローリング張替え代|全面張替えは払わなくていい?
この記事の目次
フローリングの退去費用:払うケース・払わないケース
| 状況 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| フローリング全面張替え | ❌ 原則払わない | 部分補修が原則。一部の傷で全面は不当 |
| 家具の跡・へこみ | ❌ 払わない | 通常の使用。ガイドラインで明記 |
| 日焼けによる変色 | ❌ 払わない | 経年変化 |
| 冷蔵庫跡の黒ずみ | ❌ 払わない | 電気焼け。通常の使用 |
| ワックスの剥がれ | ❌ 払わない | 通常の使用による摩耗 |
| 引っ越し時の引きずり傷 | ✅ 部分補修のみ | 過失。損傷箇所のリペアのみ |
| 物を落とした凹み | ✅ 部分補修のみ | 過失。損傷箇所のみ |
| ペットの爪傷 | ✅ 部分補修のみ | 通常を超える使用。損傷箇所のみ |
| 水こぼし放置のシミ | ✅ 部分補修のみ | 善管注意義務違反 |
フローリング補修の相場
| 補修内容 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 小さな傷のリペア | 8,000〜2万円 | 充填・着色。1箇所 |
| 部分的な板の張替え | 2〜5万円 | 数枚の交換 |
| 全面張替え(6畳) | 9〜18万円 | 1㎡あたり約1万円 |
| 全面張替え(1K全体) | 10〜20万円 | 原則借主負担にならない |
| 全面張替え(3LDK全体) | 30〜60万円 | 原則借主負担にならない |
部分補修(8,000〜5万円)と全面張替え(10〜60万円)では10倍以上の差。「部分補修が原則」を主張するだけで数十万円の減額が見込めます。
床材の種類別:減価償却ルールの違い
| 床材 | 耐用年数 | 6年後の残存価値 | ポイント |
|---|---|---|---|
| フローリング | 建物に準ずる | 減少するが1円にはならない | 全面張替え不可。部分補修のみ借主負担 |
| クッションフロア | 6年 | 1円 | 6年以上住めば借主負担ほぼゼロ |
| カーペット | 6年 | 1円 | 6年以上住めば借主負担ほぼゼロ |
| 畳 | 経年劣化考慮なし | 減価償却適用なし | 表替え費用は居住年数に関係なく発生 |
重要:クッションフロアは壁紙と同じ6年で残存価値1円。「クッションフロア張替え8万円」を6年以上居住で請求されたら、借主負担は1円です。
「床材が廃盤だから全面張替え」は認められない
「同じ床材が廃盤のため全面張替えが必要」と言われるケースがあります。しかし、床材の廃盤リスクは貸主が負うべきものです。
- 色味の近い材料での部分補修を主張する
- 部分補修が不可能でも、借主負担は補修相当額のみ
- 「廃盤」の証拠の提示を求める
フローリング費用の交渉方法
フローリングで高額請求された場合の交渉メールの例文です。
「国土交通省のガイドラインによりますと、フローリングの原状回復は毀損部分の補修(部分補修)が原則とされております。全面張替えの費用を借主に請求するのはガイドラインの基準と異なると考えますが、部分補修での対応をご検討いただけますでしょうか。」
筆者の実例:全面368,500円→部分77,000円
筆者は床全面張替え368,500円を請求されましたが、上記のメール1通で77,000円の部分補修に変更。差額291,500円の削減です。「部分補修が原則」の一言で29万円が消えました。床の傷の退去費用もあわせて参照してください。
よくある質問
Q. フローリングにも減価償却はある?
フローリングは「建物に準ずる」とされ、クロスのように6年で1円にはなりません。ただし年数が経つほど借主負担は減少し、10年以上住んでいれば大幅に軽減されます。
Q. クッションフロアの場合は?
クッションフロアの耐用年数は6年。6年以上住んでいれば残存価値は1円です。フローリングよりも借主に有利なルールです。
Q. 床の傷を自分で修繕してから退去すべき?
おすすめしません。かえって悪化するリスクがあります。退去後に見積書が届いてからガイドラインに基づいて交渉する方が確実です。
まとめ
フローリングの退去費用は「部分補修が原則」。全面張替えの請求は不当です。床材廃盤も理由になりません。クッションフロアは6年で残存価値1円。筆者は全面368,500円→部分77,000円に変更しました。見積書にフローリングの高額請求が含まれていたら、「部分補修が原則」と交渉してください。
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📊 よく読まれている記事
※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。
参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188|不動産適正取引推進機構