退去費用のエアコンクリーニング代|貸主負担?借主負担?
エアコンクリーニング代は原則貸主負担
ガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は「設備の維持管理」として貸主負担とされています。エアコンは物件の設備(貸主の所有物)であり、そのメンテナンス費用は貸主が負担すべきものです。
見積書に「エアコンクリーニング」「エアコン内部洗浄」として8,000〜20,000円が計上されていて、契約書に特約がなければ、貸主負担を主張できます。
エアコンクリーニング代の相場
| エアコンの種類 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 壁掛け型(通常) | 8,000〜12,000円 | 最も一般的なタイプ |
| 壁掛け型(お掃除機能付き) | 13,000〜20,000円 | 構造が複雑で割高 |
| 天井埋込型 | 20,000〜30,000円 | 分譲タイプのマンションに多い |
見積書のエアコンクリーニング代がこの相場を大幅に超えている場合は、過大請求の可能性もあります。
借主負担になるケース
以下のケースでは、エアコンクリーニング代が借主負担になる可能性があります。
- 契約書に特約がある場合:「エアコンクリーニング代は借主負担」と明記されていれば、特約に従う必要があります
- フィルター清掃を長期間怠った場合:日常的なフィルター清掃は借主の責務(善管注意義務)。フィルターの著しい汚れが原因でエアコン内部にカビが発生した場合は借主負担の可能性
- タバコのヤニでエアコン内部が汚れた場合:室内喫煙によるエアコン内部の汚損は借主負担
ハウスクリーニング特約との関係
ハウスクリーニング特約に「エアコン洗浄を含む」と記載されている場合、ハウスクリーニング代の中にエアコン洗浄が含まれています。この場合、ハウスクリーニング代とは別にエアコンクリーニング代を請求されるのは二重計上であり不当です。
ハウスクリーニング特約にエアコン洗浄が含まれていない場合でも、エアコンは設備の維持管理のため原則貸主負担です。別途請求される場合は特約の有無を確認してください。
エアコンクリーニング代を請求された場合の対処法
①契約書の特約を確認する。エアコンクリーニングの特約がなければ「ガイドライン上、設備の維持管理は貸主負担」と主張できます。
②ハウスクリーニング特約にエアコンが含まれていないか確認する。含まれていれば二重計上の指摘ができます。
③メールで根拠を伝える。「国土交通省のガイドラインでは、エアコンの内部洗浄は設備の維持管理として貸主負担とされておりますが、こちらの項目について特約の根拠をお示しいただけますか」
筆者の実例
筆者の見積書にはエアコン関連の費用が含まれていました。エアコンクリーニング代は1台あたり8,000〜20,000円程度ですが、特約がなければこの金額を削減できます。退去費用の交渉では、このような「小さい項目」の積み重ねが大きな差になります。
よくある質問
Q. 自分で掃除すればエアコンクリーニング代は不要?
特約でプロによる内部洗浄が定められている場合、自分で掃除しても特約の費用は発生します。特約がなければ、フィルター等の日常清掃をしていれば追加請求される理由はありません。
Q. 自分で設置したエアコンのクリーニング代は?
自分で持ち込んだエアコンは自分の所有物です。退去時に撤去するか残置するかは借主が選べます。残置した場合、次の入居者のためのクリーニング代は貸主負担です。
Q. エアコンの耐用年数は?
エアコンの耐用年数は6〜8年です。6年以上住んでいればエアコン自体の残存価値は1円。故障した場合の修理・交換は貸主負担です。
Q. エアコンのフィルターは退去前に掃除すべき?
はい。フィルター清掃は借主の日常的な責務です。退去前にフィルターを掃除しておくと、「フィルター清掃不足」を理由にした追加請求を防げます。
まとめ
エアコンクリーニング代はガイドライン上、原則貸主負担です。特約がある場合は契約に従いますが、特約がなければ払う必要はありません。ハウスクリーニング特約にエアコンが含まれている場合の二重計上にも注意してください。
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