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退去費用が増えた?見積もり後の金額変更は認められるのか

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

見積もり後に退去費用が増えた場合、合意なく金額を変更することは原則認められません。「工事したら想定以上だった」は管理会社の見積もり精度の問題。見積書の金額で合意していれば、追加請求には新たな合意が必要です。
この記事の目次
  1. 金額変更が認められないケース
  2. 金額変更が認められる可能性があるケース
  3. 増額された場合の対処法
  4. 金額変更を防ぐ「合意メール」の書き方
  5. 筆者の実例
  6. よくある質問
  7. まとめ

金額変更が認められないケース

金額変更が認められる可能性があるケース

増額された場合の対処法

  1. 増額の根拠をメールで確認:「増額分の具体的な理由と内訳をお示しいただけますでしょうか」
  2. 増額分をガイドラインと照合:払わなくていいもの一覧に該当しないか確認
  3. 合意済みなら拒否:「当初のお見積書(○月○日付)の金額○○円で精算について合意済みです。増額分についてはお支払いの根拠が確認できませんでした」
  4. 消費者ホットライン(188)に相談:増額が妥当かどうかの判断材料を得る

金額変更を防ぐ「合意メール」の書き方

見積書の金額に同意したら、必ずメールで合意内容を確認してください。

「○月○日付のお見積書の金額○○円でのお支払いについて合意いたしました。○月○日までにお振込みいたします」

このメールが「合意の証拠」になり、後からの金額変更を防ぎます。口頭での合意は記録が残らないため、メールで確認することを徹底してください。

筆者の実例

筆者の交渉では、減額後の金額で合意メールを送信。その後の追加請求(ドアの修繕費)に対しては根拠を示して拒否し、撤回させました。合意メールを送っていたことが決め手になりました。71万→14万に減額。

よくある質問

Q. 見積もりと最終請求が違う場合は?

見積書の金額で合意していれば、合意額が適用されます。合意なく増額することは原則認められません。「当初の見積書の金額で精算をお願いします」とメールで伝えてください。

Q. 「概算です」と言われていた場合は?

「概算」と明記されていた場合は金額変更の余地がありますが、それでも増額分がガイドラインに沿っているか確認してください。不当項目の増額は拒否できます。

Q. 見積書を確認する前に「早く払って」と急かされる

急かされても慌てて支払わないでください。見積書の精査には数日〜1週間かけて問題ありません。「内容を確認中ですので、確認後にご連絡します」と伝えてください。

まとめ

合意後の一方的な増額は原則認められません。見積書の金額に合意したらメールで合意内容を確認。増額された場合は根拠をメールで確認し、ガイドラインと照合して対処してください。

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筆者の実例

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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