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退去費用の減価償却とは?クロス・設備の耐用年数一覧

最終更新:2026-06-01 | 参考:国土交通省ガイドライン📖 約15分で読めます

減価償却とは、設備の価値が時間とともに下がる仕組みです。退去費用では、借主が負担するのは「新品の価格」ではなく「現時点の残存価値」分だけ。6年以上住めばクロスは1円。過失があっても故意があっても、減価償却は適用されます。しかし管理会社は自動では反映してくれません。借主から指摘する必要があります。
この記事の目次
  1. 減価償却の計算式
  2. 設備別の耐用年数一覧
  3. 減価償却が反映されていない請求への対処
  4. よくある質問
  5. まとめ

減価償却の計算式

借主負担額 = 修繕費用 ×(1 − 居住年数 ÷ 耐用年数)

6年以上でクロスの場合:修繕費用 ×(1 − 6÷6)= 0 → 残存価値1円

設備別の耐用年数一覧

設備耐用年数6年後の残存価値10年後
クロス(壁紙)6年1円1円
カーペット6年1円1円
クッションフロア6年1円1円
エアコン6〜8年1円〜わずか1円
給湯器10〜15年残あり1円〜わずか
フローリング建物に準ずる
畳表消耗品

フローリングは「建物に準ずる」とされ6年で1円にはなりませんが、部分補修が原則であり、年数が経つほど借主負担は減少します。

減価償却が反映されていない請求への対処

「〇年居住しております。ガイドライン別表第3の耐用年数によりますと、残存価値は〇%(または1円)です」とメールで伝えてください。交渉方法参照。

筆者の実例

6年居住でクロス残存価値1円。289,300円→0円。メール1通で「残存価値が1円であることは承知しております」と管理会社が認めました。

よくある質問

Q. 減価償却は管理会社が自動的に反映してくれる?

してくれないケースが非常に多いです。借主から指摘しなければ全額請求されます。

退去費用を適正額に抑えるために知っておくべきこと

退去費用のトラブルを防ぐ最善の方法は「知ること」です。①退去費用の相場を知る。②払わなくていいものを知る。③ガイドラインの基本(通常損耗は貸主負担、6年以上で1円、部分補修が原則)を知る。退去した人の51.6%が「納得いかない」と感じていますが、交渉して減額できた人はわずか10.9%。この差は知識の差です。知っているだけで、不当な請求を見抜き適正額に戻すことができます。

交渉のポイント

メールで根拠を示すだけ。「国土交通省のガイドラインによりますと〜」と書くだけで管理会社の対応が変わります。弁護士は不要。筆者は710,300円→148,750円に減額しました。交渉方法で手順を解説しています。

まとめ

減価償却で借主負担は大幅に下がります。6年以上でクロス1円。見積書で減価償却が反映されていなければ指摘してください。

減価償却が特に重要になるケース

減価償却の効果が最大になるのは「クロス全面張替え+6年以上居住」のケース。例えば3LDKのクロス全面張替え(約70㎡×1,100円=77,000円)を請求されても、6年以上なら残存価値1円で借主負担はほぼゼロ。逆に減価償却の効果が小さいのは「フローリング」。フローリングは建物に準ずるとされ、6年で1円にはなりません。ただし部分補修の原則は適用されるため、全面張替えの全額請求は不当。減価償却が効く設備(クロス・カーペット・CF)と効きにくい設備(フローリング・設備本体)を区別して交渉することが重要です。

💰 退去費用シミュレーター

筆者の実例

710,300円の見積書。タイトルは「リフォーム工事」。リフォーム費用を借主に請求していた。

実際の相談事例

「消費者センターは判断してくれない」。でも「見解」をメールに書けば交渉カードになる。

✅ 見積書チェッカー

あなたの見積書に含まれている項目をチェックしてください:

💡 火災保険(借家人賠償)で退去費用の一部が戻るケースがあります。詳しくはこちら

筆者

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※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および改正民法621条に基づく情報です。個別のケースは弁護士等にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|無料相談:消費者ホットライン 188不動産適正取引推進機構

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