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賃貸物件の立ち退きを求められたら?立ち退き料の相場と交渉術

最終更新:2026-06-15 | 参考:借地借家法28条📖 約11分で読めます

賃貸物件で大家から「立ち退いてほしい」と言われた場合、正当事由がなければ拒否できます。仮に応じる場合も、立ち退き料(家賃6〜12ヶ月分が相場)を受け取る権利があります。交渉の流れと注意点を解説します。
この記事の目次
  1. 立ち退きとは
  2. 正当事由とは何か
  3. 立ち退き料の相場
  4. 立ち退きを拒否できるケース
  5. 立ち退き交渉の流れ
  6. 交渉で押さえるべきポイント
  7. 弁護士に相談すべきタイミング
  8. よくある質問
  9. まとめ

立ち退きとは

「立ち退き」とは、賃貸物件の貸主(大家)が借主(入居者)に対して退去を求めることです。契約期間中でも、契約更新のタイミングでも発生します。

重要なのは、借主は一方的に退去させられることはないということ。借地借家法により、借主の居住権は強く保護されています。

立ち退きが発生する主なケース

正当事由とは何か

借地借家法28条では、貸主が契約更新を拒絶する(=立ち退きを求める)には「正当事由」が必要とされています。

正当事由の判断要素

要素内容具体例
貸主の使用の必要性貸主が自ら使用する事情自己居住・事業使用
借主の使用の必要性借主がその物件に住み続ける事情通勤距離・子供の学区・高齢
建物の状況老朽化の程度・耐震性築40年以上・耐震不適合
立ち退き料の提供正当事由を補完する金銭提供家賃数ヶ月分の支払い

ポイント:「老朽化」だけでは正当事由として不十分な場合が多い。貸主の使用の必要性と借主の事情を総合的に判断し、不足分を立ち退き料で補うのが一般的な流れです。

立ち退き料の相場

ケース立ち退き料の相場備考
一般的な居住用賃貸家賃の6〜12ヶ月分最も多いパターン
高齢者・長期居住者家賃の12〜24ヶ月分移転の困難さが考慮される
正当事由が弱い場合家賃の12〜36ヶ月分貸主都合が強いほど高額
借主に契約違反がある場合0円(立退料不要)家賃3ヶ月以上滞納等

立ち退き料に含まれるもの

計算例:家賃8万円の物件 → 引越費用20万 + 新居初期費用32万(家賃4ヶ月分) + 家賃差額補償12万(月1万×12ヶ月) = 64万円(家賃8ヶ月分相当)

立ち退きを拒否できるケース

拒否が認められやすいケース

拒否が難しいケース

立ち退き交渉の流れ

  1. 通知の受領:大家・管理会社から文書で立ち退き要請を受ける
  2. 理由の確認:「なぜ立ち退く必要があるのか」を書面で質問
  3. 条件の確認:退去期限・立ち退き料・代替物件の有無を確認
  4. 検討期間の確保:「検討するので○週間ください」と回答(即答しない)
  5. 条件交渉:立ち退き料の金額・退去期限・引越し費用の負担を交渉
  6. 合意書の作成:条件が決まったら必ず書面化(口約束は危険)
  7. 退去の実行:合意書の条件に従い退去・立ち退き料の受領

交渉で押さえるべきポイント

絶対にやってはいけないこと

交渉を有利にするコツ

弁護士に相談すべきタイミング

弁護士費用の目安:着手金10〜30万円、成功報酬は獲得した立ち退き料の10〜20%が一般的。法テラス(0570-078374)で無料相談も可能です。

よくある質問

Q. 6ヶ月前に通知すれば無条件で立ち退かせられる?

いいえ。6ヶ月前通知は「更新拒絶の要件」の一つに過ぎず、正当事由がなければ立ち退きは認められません。

Q. 立ち退き料に税金はかかる?

個人の居住用物件の場合、立ち退き料は原則として「一時所得」に該当し、50万円の特別控除があります。ただし高額の場合は確定申告が必要です。

Q. 定期借家契約の場合はどうなる?

定期借家契約は期間満了で契約終了。立ち退き料は法的に不要ですが、交渉で引越し費用程度を出してもらえるケースもあります。

Q. 大家が「建て替える」と言うが本当か分からない

建て替えの具体的な計画書・工事見積り・スケジュールの提示を求めてください。口頭だけの場合は正当事由として弱い可能性があります。

筆者からのアドバイス

立ち退き問題は退去費用とは性質が異なりますが「住居に関する権利を守る」という点で共通しています。筆者は退去費用710,300円を148,750円に減額した経験がありますが、交渉の基本は同じ。「書面で根拠を求める」「相場を把握する」「専門機関に相談する」の3ステップが鍵です。

まとめ

賃貸物件の立ち退きを求められても、即答は禁物。正当事由の有無を確認し、立ち退き料(家賃6〜12ヶ月分が相場)の交渉を行いましょう。すべてのやり取りは書面で行い、不安な場合は弁護士(法テラス0570-078374で無料相談可能)に早めに相談してください。

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※借地借家法28条および関連判例に基づく情報です。個別の事案は弁護士にご相談ください。

参考:国土交通省ガイドライン|法テラス:0570-078374|消費者ホットライン:188

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